医療広告ガイドラインについて
水の森美容外科は、2018年6月1日に施行された医療広告ガイドラインを遵守し、
医療機関としてホームページ(ウェブサイト)を運営しております。
医療広告ガイドライン原文より一部抜粋
第1 広告規制の趣旨
医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定するこ
ととした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられるおそれがあること
から、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除することとしている。
第3 禁止される広告について
(5) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又
は効果に関する体験談の広告をしてはならないこと」とは、医療機関が、治療等の内容又は効果
に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、当該医療機関への誘
引を目的として紹介することを意味するものであるが、こうした体験談については、個々の患者
の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、
医療に関する広告としては認められないものであること。
(6) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
省令第1条の9第2号に規定する「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそ
れがある治療等の前又は後の写真等を広告をしてはならないこと」とは、いわゆるビフォーアフ
ター写真等を意味するものであるが、個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるも
のであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認
められないものであること。
また、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないもの
であること。
第4 2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件
広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。
ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウ
ェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載する
ことその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供する
こと
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
上記ガイドライン記載事項に基づき、ホームページ上からの患者様アンケート(施術体験談)の削除
また、症例写真を掲載する全てのページにおいて、施術の説明、施術費用、施術のリスク・副作用
を表示させるようホームページを全面的に修正しております。
当院のホームページをご覧の患者様には、大変ご不便をおかけ致しますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
水の森美容外科
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